大判例

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東京高等裁判所 昭和35年(ラ)647号 決定

本件換価命令は民事訴訟法第七百五十条第四項後段の規定によりなされたものであること記録上明らかであるから、右は強制執行の方法に準ずべきものであり、右命令が口頭弁論を経ずかつ当事者を審尋しないで発せられたものであることもまた記録上明らかであるから、これに対し不服のある債務者は、先ず同法第五百四十四条第一項の規定により執行裁判所に異議の申立をなし、その裁判に不服がある場合にはじめてこれに対し同法第五百五十八条による即時抗告をなすことができるのであつて、右換価命令に対し直ちに即時抗告をなすことはできない。

(川喜多 小沢 位野木)

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